Q&A(よくあるご質問)
「住宅」の検索結果(28件)
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Q
仕様基準について
省エネ住宅の仕様基準のなかに、Low-EペアガラスG14以上、という要件があるが、各社ともガラスの種別・寸法によって、中空層厚の判定が非常に複雑で、ガス層が14mm取れたり取れなかったりするのが現状。
Low-Eペアガラスで仕様基準G14以上を全窓満たすのは、実質的にほぼ不可能、ということを理解した上で作成した要件なのか。
全熱換気については、比消費電力〇〇以下という選択肢も追加したほうがよいのではないか。回答をみる 回答をとじるA仕様基準では、開口部の熱貫流率の基準値を示しており、この基準値を満足する開口部であればよく、ガラス・サッシの種類について限定はしておりません。
「Low-EペアガラスG14以上」というのはあくまでもその一例です。熱交換換気設備の基準については、今後の参考とさせていただきます。 -
A
既存建築物だけでなく、新築される建築物についても本見直しの適用対象となります。
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Q
仕様基準について
「建築物省エネ法の仕様基準の簡素化・合理化、誘導仕様基準の設定」の誘導仕様基準とはZEH水準の仕様基準のことで検討されているかと思うが、この誘導仕様基準は、省エネ法の評価方法のみに適用させるものなのか。
住宅性能評価の断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量計算等級6の評価基準として適合か否かを評価できるようになるか。
つまり、2022年10月以降の長期優良住宅の基準適合の評価として使用できるようになるか。
誘導仕様基準の活用の可能性や時期についても教えてほしい。回答をみる 回答をとじるA住宅性能表示制度及び長期優良住宅制度においても、誘導仕様基準を活用することを検討しております。(施行日は11月7日の予定です。)
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A
住宅の居室の床面積に対する開口部の割合については、従来通り原則1/7以上としつつ、代替措置が講じられた場合に1/10まで緩和する方向で検討しています。具体の代替措置については、今後、告示で規定する予定です。
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Q
建築士法関係
木造2階建て100m²の住宅など、建築士でなくても設計等できる建物がある。今般建築物省エネ法や建築基準法の改正があるが、建築士が関与しない建物の設計・監理が建築士法で許容されていることに疑問を感じる。
回答をみる 回答をとじるA建築士法において一定範囲の建築物を設計、工事監理をする場合は、建築士でなければならないとしており、建築士はいわゆる独占業務の資格となりますが、木造2階建て100m²以下の建築物を、その範囲に含めることについては、国民の自由、権利等を制限するものであることから、慎重な検討が必要と考えます。
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A
トップランナー制度においては、一定戸数以上の住宅を供給する大手住宅事業者に対し、新たに供給する住宅について国が定めるトップランナー基準を平均的に満たすことを努力義務として課しております。
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Q
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の1階部分もしくは、戸建て住宅から構造上別棟となる建築物内に、再生可能エネルギ―利用設備を設置した場合は、当該部分は高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象となるのか。
また、その室が当該用途以外にも使用される恐れがある場合は、どの部分を、高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象部分とすればよいのか。回答をみる 回答をとじるA当該工事を行うことで形態規制を超える建築物に対して高さを緩和することになります。なお、本特例許可制度では、用途の制限はありません。
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Q
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の屋上部分もしくはベランダに、再エネ利用設備を設置した場合は、当該部分については、高さの緩和対象となるのでしょうか。
回答をみる 回答をとじるA屋上部分等に再生可能エネルギ―利用設備を設置した場合で、それにより当該部分が高さ制限に抵触する場合には、許可対象となります。
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Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等について、省令に定める基準に適合しないものは引き続き第52条第14項第2号の対象と考えて支障ないか。
回答をみる 回答をとじるA貴見のとおりです。
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Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
市街化調整区域では、都市計画法により建築物の高さ等の制限(法第41条や法第79条による許可条件の付与)がある。
市街化調整区域での既存建築物においても今回制定された建築基準法第55条許可などと同様、都市計画法により緩和できるスキームなのか(都市計画法に基づく11号条例区域など、市街化区域と同規模の住宅が建築されているため、同様の取扱いとなるのか)。回答をみる 回答をとじるA本特例の対象は、建築基準法での制限に限られます。
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A
住宅を含む建築物を指します。
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A
住宅性能評価書の交付を受けた建築物であっても、審査省略制度の対象でないものについては、確認審査における省エネ基準への適合性の審査の対象となります。
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A
令和4年10月1日以降も同様です。
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A
長期優良住宅の2階建て以下の木造建築物等の壁量基準について、令和4年10月1日より新基準(耐震等級3)に引き上げられます。
なお、今後、建築基準法において新たな基準が定められ、必要な周知などを行い、導入が可能となった段階で長期優良住宅法の壁量基準等を見直すこととします。また、品確法についても、建築基準法の見直しに合わせて基準の見直しを検討しております。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
住宅における軽微な変更について、明らかに性能が向上する変更のみ軽微変更となるのか。ルートCは申請側・審査側とも負担が大きいため見直すべきではないか。
回答をみる 回答をとじるA住宅における軽微な変更等、具体的な審査方法については今後マニュアル等でお示しいたします。
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Q
壁量計算に係る基準の見直し
省エネ関連として、長期優良住宅の改正法が10/1に施行されるが、木造住宅についての省エネ基準はZEH基準以上となることで、建物が重量化するため耐震等級3のみとすること(屋根にPV等が載る場合は重い屋根として扱う)で暫定的な対応を行うと、国交省の説明会動画内で説明があった。建築基準法よりも先行した対応が行われるとした場合、後に改正される建築基準法によって本年10/1以降の長期確認の暫定的な対応は改正法に適合という解釈でよいか。
回答をみる 回答をとじるA今般の長期優良住宅の壁量計算に係る基準の見直しは、設計の現場の混乱を避けるため、既存の耐震等級3の基準を活用した暫定的な措置となっておりますが、長期優良住宅の暫定的な基準へ適合したことをもって、必ずしも改正後の建築基準法に適合するとは限りません。
改正建築基準法へ適合する長期優良住宅の基準の見直しについては、今後、建築基準法において新たな基準が定められ、必要な周知などを行い、導入が可能となった段階で基準を見直すこととします。
なお、建築物の重量化に伴う建築基準法の構造関係規定の見直しは、今後公布される政省令・告示で規定することとしています。
政省令・告示の公布までの間、必要な壁量等を確保しようとする建築主等においてZEH水準等の建築物を建築する際の参考資料として、「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要の公表について」を令和4年10月28日に国土交通省のホームページにおいて公表しました。
(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000166.html -
A
現行の単位住戸での評価方法によって評価することになります。
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A
貴見のとおりです。なお、現行の適合義務対象の中・大規模の非住宅建築物と同様に省エネ適判を受けていただく場合と、省エネ適判手続きを省略できる場合(省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為)の両方があります。
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Q
省エネ基準適合の義務化
住宅の省エネ基準への適合性審査については、審査が容易であれば規模にかかわらず適判省略できるか。住宅でも現在の省エネ適判対象物件と同様の計算方法を用いた場合は、適判手続きを行うことになるのか。
回答をみる 回答をとじるA規模にかかわらず仕様基準を用いる場合は、省エネ適判手続きを要しないこととする予定です。
省エネ計算が必要な場合は、住宅用途でも適判手続きを行うことになります。 -
A
モデル建物法は、非住宅部分を対象とした評価方法であり、住宅への適用予定はありません。
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A
貴見のとおりです。なお、現行の仕様基準においても、一戸建てだけではなく長屋や共同住宅についても適用可能です。
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A
仕様基準については住宅のみを対象とする予定です。
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Q
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
住宅性能表示制度の設計住宅性能評価書の交付を受けた建築物については、確認審査における構造安全性の規定への適合性の審査を簡略化できないか。
回答をみる 回答をとじるA住宅性能評価書の交付を受けた建築物であっても、審査省略制度の対象でないものについては、確認審査における構造安全性の規定等への適合性の審査の対象となります。
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A
気候風土適応住宅については、適合義務制度においても、現行の説明義務制度と同様の取扱いをする予定です。
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A
貴見のとおりです。
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A
原則貴見のとおりです。ただし、省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為については省エネ適判手続きを省略できることとしており、仕様基準により計画されるものを対象とする予定です。
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A
仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた建築物)には適合義務が適用されません。
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A
原則全ての新築住宅・非住宅が適合義務の対象となりますが、床面積10m²を超える建築物については、確認審査が不要であっても適合義務対象となります。