Q&A(よくあるご質問)

「建築基準法」の検索結果(22件)

  • Q

    建築士法関係

    木造2階建て100m²の住宅など、建築士でなくても設計等できる建物がある。今般建築物省エネ法や建築基準法の改正があるが、建築士が関与しない建物の設計・監理が建築士法で許容されていることに疑問を感じる。

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    A

    建築士法において一定範囲の建築物を設計、工事監理をする場合は、建築士でなければならないとしており、建築士はいわゆる独占業務の資格となりますが、木造2階建て100m²以下の建築物を、その範囲に含めることについては、国民の自由、権利等を制限するものであることから、慎重な検討が必要と考えます。

  • Q

    建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

    建築基準法の形態制限の緩和と、建築物省エネ法で利用促進区域を定めた場合の緩和の再エネ設備に関する緩和(例えば、説明資料にあるように建築物か建築設備であるかなど)の違いはあるのか。
    建築基準法で再エネ設備の緩和ができるのであれば、利用促進区域を定めなくても建築基準法の緩和で運用できるのではないか。

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    A

    建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

  • Q

    既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化

    建築基準法43条や44条の既存不適格建築物の記載があるが、43条、44条の不適格建築物とは具体的にどのような経緯により生じるものを想定しているか。

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    A

    接道義務の既存不適格の例としては、都市計画区域の拡大等により編入された際に建築物の立ち並びがなく、2項道路に指定されなかった通路等に敷地が接道している建築物等が想定されます。
    道路内建築制限の既存不適格の例としては、建築基準法の施行前から歴史的建築物が立ち並んでいる地域で2項道路に敷地が接道しており、道路内に軒先が突出している建築物等が想定されます。

  • Q

    建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

    再エネ促進区域が指定され、特例適用要件に適合する建築物について、容積率等の特例許可が認められるとのことであるが、たとえば建築基準法第52条本文の「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」の規定は除外されていないため、特例適用要件のみならず交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないことも判断しなければならない。
    この場合、再エネ利用設備を設置することについて、交通上、安全上、防火上及び衛生上について、何をもって支障がないと認めることができるのか(ほかの特例許可も同様)。

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    A

    本特例許可は、他の特例許可と同様に、特定行政庁が建築物及び地域の実情に応じて個別に判断するものであることから、許可条件の全国一律のルール化は難しいと考えます。
    しかし、可能な限り制度の主旨を踏まえた的確な判断がなされるよう、特例許可の運用にあたり、特定行政庁の判断の目安となる事項等をお示しする予定です。

  • Q

    建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

    再エネ促進区域のおける形態規制の特例許可には、建築基準法第47条(壁面線)、第54条(外壁の後退距離)、第56条(斜線制限)、第56条の2(日影規制)は含まれるのか。

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    A

    本特例許可の対象は、法第52条(容積率)、法第53条(建蔽率)、法第55条(絶対高さ制限)、法58条(高度地区の高さ制限)のみが対象となります。

  • Q

    既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化

    今回改正される建築基準法第86条の2について、大規模の修繕もしくは大規模の模様替(位置又は構造の変更を伴うものに限る。…)と追記されているが、このうち「構造の変更」とはどのような内容を想定しているのか。

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    A

    壁の材料・構造、開口部の位置・仕様が変更される場合を想定しております。

  • Q

    建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

    再エネ促進区域について、促進計画(案)に「建築基準法の特例適用要件」を記載しその許可対象について特定行政庁と協議する、と記載されている。この時、促進区域の計画全体について特定行政庁がかかわる必要はないという認識でよいか。また、都道府県も同様か。

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    A

    貴見のとおりです。特定行政庁としては、特例適用要件についての協議に応じていただくことになります。

  • Q

    既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化

    今回改正される建築基準法第86条の2について、一敷地内認定建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替が追記されている。これまでは、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の場合、認定を受ける対象として記載されていなかったが、今回の改正において認定が必要となるものであり、基準が強化される改正であるとの認識でよいか。

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    A

    これまで大規模の修繕等を行う場合の再認定の手続きを規定していなかったため、大規模の修繕等を行った後の建築物の位置又は構造等が当初の認定の内容と異なる場合は、結果として一の敷地とみなす特例措置の前提となる認定内容に適合していることが確認できないと、工事に着手できない課題がありました。このため、大規模の修繕等について再認定の手続きに位置付けました。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    市街化調整区域では、都市計画法により建築物の高さ等の制限(法第41条や法第79条による許可条件の付与)がある。
    市街化調整区域での既存建築物においても今回制定された建築基準法第55条許可などと同様、都市計画法により緩和できるスキームなのか(都市計画法に基づく11号条例区域など、市街化区域と同規模の住宅が建築されているため、同様の取扱いとなるのか)。

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    A

    本特例の対象は、建築基準法での制限に限られます。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    省エネ改修等における構造上やむを得ない建築物に対する特例許可の制度を第59条の2のように一つの条文とせず、第55条及び第58条それぞれに設ける趣旨を教えてほしい。

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    A

    建築基準法第55条と第58条それぞれに目的があり、それを踏まえた特例許可であるため、それぞれに規定しております。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    建築基準法の形態制限の緩和について、法律上は、建蔽率・容積率では省エネに関する工事のみで、高さ制限は、再エネ設備に関する工事のみと読めるが、説明資料では、建蔽率・容積率・高さ制限も同じ括りで再エネ工事と省エネ工事両方において形態制限が緩和できるように見えるが、そのとおりでよいのか。
    また、その根拠としてどう解釈すればよいのか。

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    A

    許可の対象となる構造上やむを得ない建築物は、国土交通省令でお示しする予定であり、その中で、対象工事についてもお示しする予定です。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    屋根面に、屋根の断熱改修を行っているが、切妻屋根の棟及び破風の部分など、屋根の頂上の頂上部が断熱改修を行っていない場合でも、当該部分を緩和する部分と扱って良いか。

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    A

    再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    省エネ設備を設置する場合、省エネ設備の架台部分についても緩和部分に該当すると扱って良いか。

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    A

    再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    軒天、軒先及び天井裏の部分に断熱改修や再エネ設備の設置を行う場合は、その部分についても緩和部分に該当すると扱って良いか。

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    A

    再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、建築物の高さが高くなることで構造計算ルートが変わる場合、どのような扱いとなるか。

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    A

    増築後の建築物の高さに応じた構造計算ルートにより、構造安全性を確認する必要があります。
    なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、構造安全性の確認については、危険性が増大しないことの確認をすることとなるか。

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    A

    増築後の建築物について、建築基準法第20条の規定に基づき構造安全性を確認する必要があります。
    なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

  • Q

    壁量計算に係る基準の見直し

    長期優良住宅の2階建て以下の木造建築物等の壁量計算に係る基準についても変更されるのか。また、品確法の構造関係の基準も変更されるのか。

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    A

    長期優良住宅の2階建て以下の木造建築物等の壁量基準について、令和4年10月1日より新基準(耐震等級3)に引き上げられます。
    なお、今後、建築基準法において新たな基準が定められ、必要な周知などを行い、導入が可能となった段階で長期優良住宅法の壁量基準等を見直すこととします。また、品確法についても、建築基準法の見直しに合わせて基準の見直しを検討しております。

  • Q

    壁量計算に係る基準の見直し

    省エネ関連として、長期優良住宅の改正法が10/1に施行されるが、木造住宅についての省エネ基準はZEH基準以上となることで、建物が重量化するため耐震等級3のみとすること(屋根にPV等が載る場合は重い屋根として扱う)で暫定的な対応を行うと、国交省の説明会動画内で説明があった。建築基準法よりも先行した対応が行われるとした場合、後に改正される建築基準法によって本年10/1以降の長期確認の暫定的な対応は改正法に適合という解釈でよいか。

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    A

    今般の長期優良住宅の壁量計算に係る基準の見直しは、設計の現場の混乱を避けるため、既存の耐震等級3の基準を活用した暫定的な措置となっておりますが、長期優良住宅の暫定的な基準へ適合したことをもって、必ずしも改正後の建築基準法に適合するとは限りません。
    改正建築基準法へ適合する長期優良住宅の基準の見直しについては、今後、建築基準法において新たな基準が定められ、必要な周知などを行い、導入が可能となった段階で基準を見直すこととします。
    なお、建築物の重量化に伴う建築基準法の構造関係規定の見直しは、今後公布される政省令・告示で規定することとしています。
    政省令・告示の公布までの間、必要な壁量等を確保しようとする建築主等においてZEH水準等の建築物を建築する際の参考資料として、「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要の公表について」を令和4年10月28日に国土交通省のホームページにおいて公表しました。
    (国土交通省ホームページ)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000166.html

  • Q

    建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

    構造計算を要しない建築物について、仕様規定の審査内容はどのようなものか。

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    A

    構造計算を要しない建築物における建築確認時の仕様規定の審査内容は、建築基準法施行令第三章第三節に規定される壁量の確保、壁配置のバランス、柱の小径、基礎等の規定への適合の確認となります。

  • Q

    建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

    建築基準法第20条第1項第4号に該当する小規模木造建築物について構造計算により安全性を確かめる場合、構造設計一級建築士の関与が求められていないが、小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例による際に構造設計一級建築士の関与をどのように確認するのか。

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    A

    構造設計一級建築士の関与を確認する方法などの具体的な運用方法については、今後周知する予定です。

  • Q

    建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

    小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例について、構造設計一級建築士が設計等を行い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は構造計算適合性判定を不要とするとあるが、対象となる建築物や、「専門的知識を有する建築主事等」の詳細について具体的に教えてほしい。

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    A

    小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例について、対象となる建築物は、建築基準法第20条第1項第4号に掲げる建築物であって、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものとなります。
    また、「専門的知識を有する建築主事等」は、構造計算適合判定資格者を想定していますが、今後公布される省令において規定することとなります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    プレハブでの住宅販売モデルルームは適合義務の対象か。

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    A

    仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた建築物)には適合義務が適用されません。