Q&A(よくあるご質問)
その他建築物省エネ法関連
規制対象単位(別棟の扱い)
新築として扱われます(建築基準法第6条第1項の規程による確認の申請書第4面で新築と申請する場合は、建築物省エネ法においても新築として扱うこととします)。
規制対象行為
貴見のとおり、対象外です。なお、性能向上計画認定制度については、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修も対象となります。
貴見のとおり、対象外です。
表示制度等の普及・啓発を図るとともに、補助、税制、融資等の支援措置等により、既存建築物の省エネ化を推進してまいります。
本法においては、36条の認定表示制度や7条の省エネ性能の表示ガイドライン等により、より省エネ性能の優れた建築物が販売・流通時に適切に評価される市場環境整備を図ること等により、既存建築物の省エネ化を推進することとしております。また、性能向上計画の認定においては、修繕・模様替、設備の設置・改修も対象としております。