Q&A(よくあるご質問)
性能向上計画認定・基準適合認定表示
対象要件・範囲
性能向上計画認定や基準適合認定表示は、建物用途や規模の制限はなく、住宅・非住宅・複合建築物の全てで認定可能です。 性能向上計画認定は、新築、増築、改築、修繕・模様替、設備等の設置又は改修に係る建築物の計画について、建築主等が申請可能です。なお、用途変更のみで上記に該当しない計画は対象外です。 基準適合認定表示は、現に存する建築物について、建築物の所有者が申請可能です。新築、改修等や用途変更等の計画に対して認定を行うものではありません。工事完了後、用途変更後の状態で、申請、認定することになります。
性能向上計画認定制度は、①建築物全体の認定(容積率特例)、②非住宅部分の認定、③共同住宅の住戸の認定が可能です。認定申請のパターンとしては、以下が考えられます。
<住宅のみの場合>
・住戸の部分+建築物全体(住棟)
・住戸の部分
・建築物全体(住棟)
※1 住宅部分(住戸の部分+共用部分)の認定はできません。
<非住宅のみの場合>
・建築物全体(非住宅)
※2 非住宅建築物の一部の認定はできません。
<複合建築物の場合>
・住戸の部分+建築物全体(複合)+非住宅部分
・住戸の部分+建築物全体(複合)
・建築物全体(複合)+非住宅部分
・建築物全体(複合)
・住戸の部分+非住宅部分
・住戸の部分
・非住宅部分
※3 非住宅部分及び住戸の部分の考え方については、※1及び※2と同様です。
基準適合認定表示は、部分的な認定ではなく、建築物全体がエネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの認定をします。(部分的な認定は無し)。
性能向上計画認定の対象となる修繕・模様替について、省エネに関連する工事を行う場合のみに限定するのか、あるいは内装クロスの張替えなどの省エネには関連しない工事でも構わないのか。前者の場合、全体の工事に占める省エネ関連工事の割合等の制限があるのか。
建築物のエネルギー消費性能の向上のための工事に限定されます。全体の工事に占める省エネ関連工事の割合等の制限はありません。