Q&A(よくあるご質問)
住宅トップランナー制度
トップランナー基準
法改正により新たに住宅トップランナー制度の対象となった特定建設工事業者が新たに建設する請負型規格住宅について、住宅の区分(一戸建ての住宅(以下、「注文戸建住宅」という、)か長屋又は共同住宅(以下、「賃貸アパート」という。))に応じて目標年度・水準を設定しています。
注文戸建住宅は、2024年度を目標年度とし、各年度に新たに建設する全ての住宅が外皮基準に適合すること、各年度に新たに建設する住宅の平均で一次エネルギー消費量を25%削減することを目標としています。ただし、当面の目標として一次エネルギー消費量は20%削減することとしています。
賃貸アパートは、2024年度を目標年度とし、各年度に新たに建設する全ての住宅が外皮基準に適合すること、各年度に新たに建設する住宅の平均で一次エネルギー消費量を10%削減することとしています。
なお、特定建築主が新築する分譲型一戸建て規格住宅(建売戸建住宅)の基準については、今回改正しておりません。(従前通りの基準)
特定建築主が、各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る設計一次エネルギー消費量の合計が、特定建築主基準一次エネルギー消費量の合計を超えていないか、又は特定建設工事業者が、各年度に新たに建設する請負型規格住宅に係る設計一次エネルギー消費量の合計が、特定建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計を超えていないかで判断されます。
対象事業者が供給する住宅の省エネ性能の実態、一般的に普及している設備の仕様により達成可能な水準であること等を総合的に勘案して基準で目標とする水準を設定しているため、違いがあります。
例えば、対象事業者が供給している住宅の省エネ性能において、注文戸建住宅、分譲戸建住宅、賃貸アパートによって現状が異なることを踏まえ、目標年度において達成すべき水準をそれぞれに応じて設定しています。