Q&A(よくあるご質問)

「省エネ」の検索結果(38件)

  • Q

    仕様基準について

    建築物省エネ法の基準、低炭素建築物の認定基準の引き上げ詳細について、具体的内容を早く公表頂きたい。

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    A

    令和4年10月1日に施行されている誘導基準及び低炭素建築物の認定基準の見直しに関しては、国土交通省のホームページにて情報を公開しております。

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html


    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html

  • Q

    仕様基準について

    省エネ住宅の仕様基準のなかに、Low-EペアガラスG14以上、という要件があるが、各社ともガラスの種別・寸法によって、中空層厚の判定が非常に複雑で、ガス層が14mm取れたり取れなかったりするのが現状。
    Low-Eペアガラスで仕様基準G14以上を全窓満たすのは、実質的にほぼ不可能、ということを理解した上で作成した要件なのか。
    全熱換気については、比消費電力〇〇以下という選択肢も追加したほうがよいのではないか。

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    A

    仕様基準では、開口部の熱貫流率の基準値を示しており、この基準値を満足する開口部であればよく、ガラス・サッシの種類について限定はしておりません。
    「Low-EペアガラスG14以上」というのはあくまでもその一例です。熱交換換気設備の基準については、今後の参考とさせていただきます。

  • Q

    仕様基準について

    「建築物省エネ法の仕様基準の簡素化・合理化、誘導仕様基準の設定」の誘導仕様基準とはZEH水準の仕様基準のことで検討されているかと思うが、この誘導仕様基準は、省エネ法の評価方法のみに適用させるものなのか。
    住宅性能評価の断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量計算等級6の評価基準として適合か否かを評価できるようになるか。
    つまり、2022年10月以降の長期優良住宅の基準適合の評価として使用できるようになるか。
    誘導仕様基準の活用の可能性や時期についても教えてほしい。

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    A

    住宅性能表示制度及び長期優良住宅制度においても、誘導仕様基準を活用することを検討しております。(施行日は11月7日の予定です。)

  • Q

    建築士法関係

    木造2階建て100m²の住宅など、建築士でなくても設計等できる建物がある。今般建築物省エネ法や建築基準法の改正があるが、建築士が関与しない建物の設計・監理が建築士法で許容されていることに疑問を感じる。

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    A

    建築士法において一定範囲の建築物を設計、工事監理をする場合は、建築士でなければならないとしており、建築士はいわゆる独占業務の資格となりますが、木造2階建て100m²以下の建築物を、その範囲に含めることについては、国民の自由、権利等を制限するものであることから、慎重な検討が必要と考えます。

  • Q

    既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化

    法44条1項に既存不適格な建築物に対し、省エネ化のための大規模な修繕を行いつつ、同時に敷地内に別棟の増築をする場合、緩和対象となるのか。

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    A

    増築を行う場合には、現行基準に適合させる必要があります。

  • Q

    建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

    建築基準法の形態制限の緩和と、建築物省エネ法で利用促進区域を定めた場合の緩和の再エネ設備に関する緩和(例えば、説明資料にあるように建築物か建築設備であるかなど)の違いはあるのか。
    建築基準法で再エネ設備の緩和ができるのであれば、利用促進区域を定めなくても建築基準法の緩和で運用できるのではないか。

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    A

    建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

  • Q

    既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化

    省エネ改修を目的とした場合、遡及適用を受けないとあるが、長寿命化を目的に大規模修繕(模様替えではない)を行う場合は、遡及を受けるのか。

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    A

    省エネ改修に限らない大規模の修繕および大規模の模様替が対象となります。

  • Q

    既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化

    省エネ改修を目的とした場合、遡及適用を受けないとあるが、長寿命化を目的に大規模修繕(模様替えではない)を行う場合は、遡及を受けるのか。

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    A

    省エネ改修に限らない大規模の修繕および大規模の模様替が対象となります。

  • Q

    既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化

    既存の建築物を前提としない第86条第1項の規定に大規模修繕・模様替を追加する趣旨を教えてほしい。

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    A

    これまで新築・増改築を行う場合に限り認定を受けることができたところ、省エネ改修等を促進するため、今般新たに大規模の修繕等を行う場合であっても一団地の総合的設計制度及び連坦建築物設計制度を適用できるよう対象行為を拡充いたしました。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    省エネ改修等における構造上やむを得ない建築物に対する特例許可の制度を第59条の2のように一つの条文とせず、第55条及び第58条それぞれに設ける趣旨を教えてほしい。

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    A

    建築基準法第55条と第58条それぞれに目的があり、それを踏まえた特例許可であるため、それぞれに規定しております。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    日射遮蔽のための庇の設置は省エネ改修を主たる目的とすることから緩和されると考えるが、許可対象の用途は限定されるのか。(倉庫やデータセンターなど居室がない建築物は、省エネ改修が主たる目的とは言い切れないため、)行政庁毎に異なる判断をするものでもないため、ばらつきが生じると混乱を生じかねない。

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    A

    許可対象となる用途は限定していません。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    建築基準法の形態制限の緩和について、法律上は、建蔽率・容積率では省エネに関する工事のみで、高さ制限は、再エネ設備に関する工事のみと読めるが、説明資料では、建蔽率・容積率・高さ制限も同じ括りで再エネ工事と省エネ工事両方において形態制限が緩和できるように見えるが、そのとおりでよいのか。
    また、その根拠としてどう解釈すればよいのか。

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    A

    許可の対象となる構造上やむを得ない建築物は、国土交通省令でお示しする予定であり、その中で、対象工事についてもお示しする予定です。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    大規模な庇による日射遮蔽により、省エネ効果を高めるために庇を大きくする場合に、庇部分を建築面積に算入しないことにするとされている。
    窓部分に設ける庇だけでなく、外壁及び開口部に設ける庇についても、少なかれ日射遮蔽による省エネ効果はある。どこに設ける及びどこの方角に設ける庇を緩和対象の庇としていくのか。日本全国及び日付によって日照時間及び日射方向は変わっていくが、都道府県(更には北緯・東経)で取扱いを変えた場合は、指定確認検査機関における審査が煩雑になり、全国で取扱いが違うとの意見がでることにならないか。

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    A

    本特例許可は、他の特例許可と同様に、特定行政庁が建築物及び地域の実情に応じて個別に判断するものであることから、許可条件の全国一律のルール化は難しいと考えます。

    しかし、可能な限り制度の主旨を踏まえた的確な判断がなされるよう、特例許可の運用にあたり、特定行政庁の判断の目安となる事項等をお示しする予定です。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    省エネ設備を設置する場合、省エネ設備の架台部分についても緩和部分に該当すると扱って良いか。

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    A

    再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    「構造上やむを得ないもの」とは何を指すのでしょうか。また、どこの部分をさすのか。例えば、「屋根の断熱化工事」であれば、当該屋根の張り替えた屋根ルーフィングの厚さのみが緩和部分となるのか。もしくは、工事にあたって屋根板を改修した場合は、屋根板部分の厚さについても加えられるのか。また、屋根板が省エネ材料でなくても認められるのか。

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    A

    許可の対象となる構造上やむを得ない建築物は、国土交通省令でお示しする予定です。

  • Q

    建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

    促進計画の公表にあたり、パブコメを行うことを想定しているか。

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    A

    建築物省エネ法上、市町村は促進計画の作成にあたり、区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じることとされております。
    その手段の一つとしてパブリックコメントを行うことも想定されます。

  • Q

    建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

    複数の市町村にまたがる区域を設定する場合、促進計画等の作成主体は各市町村と考えてよいか。

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    A

    建築物省エネ法上、促進計画の作成主体は市町村とされております。
    一方、地方自治法の規定に基づき、計画作成に係る事務を都道府県等の他の自治体に委任することも可能です。

  • Q

    建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

    再エネ利用促進区域は市町村で定めるとあるが、都道府県は定めることはできないのか。

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    A

    建築物省エネ法上、市町村が定めることとなっていますが、地方自治法の事務委任の規定を用いて、市町村からの委任により都道府県が定めることも可能です。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    構造上やむを得ない場合の形態規制の特例許可について、新築の場合は許可の対象となるのか。このことは省令等で示されるのか。

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    A

    本特例許可は、形態規制に抵触することが建築物の構造上やむを得ないものに限り対象とすることから、既存建築物の省エネ改修等の際に活用されることを想定しております。省令では対象となる工事の内容を規定する予定です。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、建築物の高さが高くなることで構造計算ルートが変わる場合、どのような扱いとなるか。

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    A

    増築後の建築物の高さに応じた構造計算ルートにより、構造安全性を確認する必要があります。
    なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

  • Q

    既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

    形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、構造安全性の確認については、危険性が増大しないことの確認をすることとなるか。

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    A

    増築後の建築物について、建築基準法第20条の規定に基づき構造安全性を確認する必要があります。
    なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    法6条関係建築主(建物所有者)の努力義務について、既存ストックの省エネ性能向上について目標や指針のようなものは示されるのか。

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    A

    基本方針等において当該規定の趣旨を示すことを想定しております。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    確認申請等の審査について、例えば住宅性能評価取得により審査省略できるなど、今回の法改正に伴い審査の合理化ができないか教えて欲しい。

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    A

    住宅性能評価書の交付を受けた建築物であっても、審査省略制度の対象でないものについては、確認審査における省エネ基準への適合性の審査の対象となります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    省エネ適判資料の保存について、一律15年なのか。電子化がどこまで進むかにもよるが、適判件数が増加するため改修時に必要なければ適合通知書等のみ残せば、計算書等は不要としても支障ないのではないか。(保管スペースの問題)

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    A

    施行規則において、登録省エネ判定機関は省エネ適判に係る計画書及びその添付図書等を適判通知書の交付日から15年間保存することとされています。
    なお、保存媒体はファイル又は磁気ディスクをもって書類に代えることが可能です。

  • Q

    壁量計算に係る基準の見直し

    省エネ化等による建築物の重量化に伴って、令第46条の壁倍率や壁量の規定は見直されるか。

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    A

    社会資本整備審議会答申(令和4年2月1日)の中で「省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性の確保のため、必要な壁量等の構造安全性の基準を整備する。」とされており、建築物の重量化に伴う構造関係規定の見直しは、今後公布される政省令・告示で改正を検討することとしています。
    政省令・告示の公布までの間も、政省令・告示の施行後に必要となる壁量等を確保しようとする建築主等がZEH水準等の建築物を建築する際の参考資料として、「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要の公表について」を令和4年10月28日に国土交通省のホームページに公表しました。
    (国土交通省ホームページ)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000166.html

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    増改築工事における基準適合の考え方について、現行の建築物省エネ法では、増改築部分が省エネ基準に不適合であったとしても、建築物全体で基準に適合する場合があるが、改正後は必ず増改築部分が省エネ基準を満たす必要があるのか。

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    A

    改正法施行後は、増改築部分が省エネ基準を満たす必要があります。

  • Q

    壁量計算に係る基準の見直し

    省エネ関連として、長期優良住宅の改正法が10/1に施行されるが、木造住宅についての省エネ基準はZEH基準以上となることで、建物が重量化するため耐震等級3のみとすること(屋根にPV等が載る場合は重い屋根として扱う)で暫定的な対応を行うと、国交省の説明会動画内で説明があった。建築基準法よりも先行した対応が行われるとした場合、後に改正される建築基準法によって本年10/1以降の長期確認の暫定的な対応は改正法に適合という解釈でよいか。

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    A

    今般の長期優良住宅の壁量計算に係る基準の見直しは、設計の現場の混乱を避けるため、既存の耐震等級3の基準を活用した暫定的な措置となっておりますが、長期優良住宅の暫定的な基準へ適合したことをもって、必ずしも改正後の建築基準法に適合するとは限りません。
    改正建築基準法へ適合する長期優良住宅の基準の見直しについては、今後、建築基準法において新たな基準が定められ、必要な周知などを行い、導入が可能となった段階で基準を見直すこととします。
    なお、建築物の重量化に伴う建築基準法の構造関係規定の見直しは、今後公布される政省令・告示で規定することとしています。
    政省令・告示の公布までの間、必要な壁量等を確保しようとする建築主等においてZEH水準等の建築物を建築する際の参考資料として、「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要の公表について」を令和4年10月28日に国土交通省のホームページにおいて公表しました。
    (国土交通省ホームページ)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000166.html

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    申請書類の審査・検査方法について具体的に教えてほしい。

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    A

    建築確認における省エネ審査・検査の詳細については、今後関連省令等において定めるほか、マニュアルをお示しする予定です。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    新たに適合義務となる住宅等については、建築基準関係規定とみなして、建築確認審査の中で一体的に審査を行うこととなるのか。

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    A

    貴見のとおりです。なお、現行の適合義務対象の中・大規模の非住宅建築物と同様に省エネ適判を受けていただく場合と、省エネ適判手続きを省略できる場合(省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為)の両方があります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    「適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きの省略」に関係し、改正法第11条第1項に規定している「この限りでない。」の解釈は次のどちらか。
    省エネ適判を原則受ける必要はないが任意で受けることはできる
    省エネ適判を受けることはできない

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    A

    ①のとおり、「省エネ適判を原則受ける必要はないが任意で受けることはできる」こととなります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    住宅の省エネ基準への適合性審査については、審査が容易であれば規模にかかわらず適判省略できるか。住宅でも現在の省エネ適判対象物件と同様の計算方法を用いた場合は、適判手続きを行うことになるのか。

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    A

    規模にかかわらず仕様基準を用いる場合は、省エネ適判手続きを要しないこととする予定です。
    省エネ計算が必要な場合は、住宅用途でも適判手続きを行うことになります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    仕様基準にて省エネ適判を省略し、BELS等の審査は標準計算にて行うことは問題ないか。

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    A

    問題ありません。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    住宅の省エネ計算でのモデル建物法の適用の見通しについて教えてほしい。

    回答をみる 回答をとじる
    A

    モデル建物法は、非住宅部分を対象とした評価方法であり、住宅への適用予定はありません。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    「適合性審査が容易な建築行為」の具体的な内容、解釈について教えてほしい。仕様基準以外の方法による適判省略は予定されているか。

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    A

    省エネ適判手続きの省略となる「省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為」の具体的な内容は今後省令でお示しします。
    なお、現行の適合性判定で用いられている標準入力法・モデル建物法を対象にするものではありません。

  • Q

    建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

    省エネ基準への適合義務化や審査省略制度の見直しにより、特定行政庁及び指定確認検査機関における審査体制に問題はないか。

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    A

    特定行政庁及び指定確認検査機関において円滑な審査が行えるよう、講習会の開催やマニュアルの整備等、必要な体制整備を図ってまいります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    住宅・非住宅ともに、登録省エネ判定機関の対象になるのか。

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    A

    原則貴見のとおりです。ただし、省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為については省エネ適判手続きを省略できることとしており、仕様基準により計画されるものを対象とする予定です。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    増改築時の計算方法について教えてほしい。

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    A

    増改築時に適用される省エネ基準については、今後省令・告示等でお示しいたします。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    着工日が施行日後になった場合の取扱いについて教えてほしい。

    回答をみる 回答をとじる
    A

    施行日以降に工事に着手する場合、適用除外の建築物を除き、省エネ基準への適合義務対象となります。