Q&A(よくあるご質問)

「適合義務」の検索結果(14件)

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    新たに適合義務となる住宅等については、建築基準関係規定とみなして、建築確認審査の中で一体的に審査を行うこととなるのか。

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    A

    貴見のとおりです。なお、現行の適合義務対象の中・大規模の非住宅建築物と同様に省エネ適判を受けていただく場合と、省エネ適判手続きを省略できる場合(省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為)の両方があります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    気候風土適応住宅の取扱いについて教えてほしい。

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    A

    気候風土適応住宅については、適合義務制度においても、現行の説明義務制度と同様の取扱いをする予定です。

  • Q

    建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

    省エネ基準への適合義務化や審査省略制度の見直しにより、特定行政庁及び指定確認検査機関における審査体制に問題はないか。

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    A

    特定行政庁及び指定確認検査機関において円滑な審査が行えるよう、講習会の開催やマニュアルの整備等、必要な体制整備を図ってまいります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    プレハブでの住宅販売モデルルームは適合義務の対象か。

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    A

    仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた建築物)には適合義務が適用されません。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    大規模の修繕・模様替は適合義務の対象か。

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    A

    大規模の修繕・模様替は適合義務の対象外です。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    改修は適合義務の対象か。

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    A

    適合義務の対象は新築・増改築であり、改修は対象外です。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    確認審査が不要な小規模建物は適合義務の対象外か。

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    A

    原則全ての新築住宅・非住宅が適合義務の対象となりますが、床面積10m²を超える建築物については、確認審査が不要であっても適合義務対象となります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    適合義務について、建物用途による除外規定はあるか。

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    A

    現行制度において、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途の建築物は適用除外となっており、改正後も同様です。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    適合義務の適用除外の規模について教えてほしい。

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    A

    新築・増改築の適合義務の適用除外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模は、床面積10m²以下とする予定です。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    現行の届出制度の経過措置について教えてほしい。

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    A

    施行日前に届出を行っていても、工事への着手が施行日後であれば、適合義務対象となります。
    また、附則第2条「改正前の法律に規定する建築主、国等の機関の長及び所管行政庁が講ずべき措置については、なお従前の例による」とある通り、現行法第19条第1項により建築主が届出した建築物について所管行政庁が施行日前に行った指示・命令は施行日後も効力を持つことになります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    施行日以前に確認申請を提出していても着工が施行日以後の場合は適合義務の対象となるのか。

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    A

    貴見のとおりです。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    確認申請受付日を基準としない(工事着手を基準とする)理由について教えてほしい。

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    A

    新たに適合義務対象となる建築物には現在建築確認の対象でないものも含まれるため、施行日以後に工事に着手するかどうかを基準とすることとしております。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    着工日が施行日後になった場合の取扱いについて教えてほしい。

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    A

    施行日以降に工事に着手する場合、適用除外の建築物を除き、省エネ基準への適合義務対象となります。

  • Q

    省エネ基準適合の義務化

    手数料、審査所要時間の具体的な取扱いについて教えてほしい。

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    A

    適合義務対象の拡大に伴い、具体的な審査方法等を今後お示しする予定です。
    手数料についてはその内容も踏まえ、所管行政庁等の実態に応じて設定されることとなります。