Q&A(よくあるご質問)
「適合義務」の検索結果(14件)
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貴見のとおりです。なお、現行の適合義務対象の中・大規模の非住宅建築物と同様に省エネ適判を受けていただく場合と、省エネ適判手続きを省略できる場合(省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為)の両方があります。
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気候風土適応住宅については、適合義務制度においても、現行の説明義務制度と同様の取扱いをする予定です。
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特定行政庁及び指定確認検査機関において円滑な審査が行えるよう、講習会の開催やマニュアルの整備等、必要な体制整備を図ってまいります。
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仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた建築物)には適合義務が適用されません。
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大規模の修繕・模様替は適合義務の対象外です。
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適合義務の対象は新築・増改築であり、改修は対象外です。
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原則全ての新築住宅・非住宅が適合義務の対象となりますが、床面積10m²を超える建築物については、確認審査が不要であっても適合義務対象となります。
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現行制度において、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途の建築物は適用除外となっており、改正後も同様です。
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新築・増改築の適合義務の適用除外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模は、床面積10m²以下とする予定です。
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施行日前に届出を行っていても、工事への着手が施行日後であれば、適合義務対象となります。
また、附則第2条「改正前の法律に規定する建築主、国等の機関の長及び所管行政庁が講ずべき措置については、なお従前の例による」とある通り、現行法第19条第1項により建築主が届出した建築物について所管行政庁が施行日前に行った指示・命令は施行日後も効力を持つことになります。 -
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貴見のとおりです。
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新たに適合義務対象となる建築物には現在建築確認の対象でないものも含まれるため、施行日以後に工事に着手するかどうかを基準とすることとしております。
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施行日以降に工事に着手する場合、適用除外の建築物を除き、省エネ基準への適合義務対象となります。
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適合義務対象の拡大に伴い、具体的な審査方法等を今後お示しする予定です。
手数料についてはその内容も踏まえ、所管行政庁等の実態に応じて設定されることとなります。