Q&A(よくあるご質問)

建築士法関係

Q

木造2階建て100m²の住宅など、建築士でなくても設計等できる建物がある。今般建築物省エネ法や建築基準法の改正があるが、建築士が関与しない建物の設計・監理が建築士法で許容されていることに疑問を感じる。

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A

建築士法において一定範囲の建築物を設計、工事監理をする場合は、建築士でなければならないとしており、建築士はいわゆる独占業務の資格となりますが、木造2階建て100m²以下の建築物を、その範囲に含めることについては、国民の自由、権利等を制限するものであることから、慎重な検討が必要と考えます。

Q

二級建築士の業務独占範囲を見直し、業務範囲が階数3以下かつ高さ16m以下になるが、これに伴い二級建築士の資格要件も改正される予定か。
確認審査省略の範囲の縮小について、本来は、設計者の能力が向上すれば達成されるものであり審査省略の縮小は必要無いものと思うが、設計者の向上に関する改正は予定されていないのか。

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A

業務範囲の見直しに伴い、試験内容等は、改正後の業務範囲に整合した内容とする予定ですが、資格要件自体の見直しを行う予定はありません。
建築士の質の向上については、定期講習等の機会を捉えて、引き続き実施してまいります。

Q

混構造(例えばRC造+W造)の場合、「RC造・S造等」に該当すると考えてよいか。

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A

混構造の建築物については、建築物全体や各構造の部分の延べ面積、の延べ面積等によって該当する業務独占の範囲を判断することとなります。
なお、「木造」の建築物には、一部の梁に鉄骨を用いる等、構造上主要な部分に他の構造と木造とを併用する建築物は含まれません。

Q

建築士の業務報酬について、今般の改正による建築士の業務増加を踏まえたものとするべきではないか。

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A

建築士法第 25条の規定に基づく業務報酬基準は、令和6年1月9日に改正されました。
その略算表については、省エネ基準への適合義務化に対応するなど、業務量に関する実態調査の結果を踏まえた業務量に改正しております。

Q

改正により建築士でなくても設計等できる木造建築物の範囲が、高さ 16m 以下、2階、延べ面積100㎡以下になっていますが、建築士でなくても設計できる木造以外の建築物の対象範囲でも高さは16m以下に変更になりますか。

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A

貴見のとおりです。