Q&A(よくあるご質問)

省エネ基準適合の義務化

Q

手数料、審査所要時間の具体的な取扱いについて教えてほしい。

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A

適合義務対象の拡大に伴い、具体的な審査方法等を今後お示しする予定です。
手数料についてはその内容も踏まえ、所管行政庁等の実態に応じて設定されることとなります。

Q

着工日が施行日後になった場合の取扱いについて教えてほしい。

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A

施行日以降に工事に着手する場合、適用除外の建築物を除き、省エネ基準への適合義務対象となります。

Q

確認申請受付日を基準としない(工事着手を基準とする)理由について教えてほしい。

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A

新たに適合義務対象となる建築物には現在建築確認の対象でないものも含まれるため、施行日以後に工事に着手するかどうかを基準とすることとしております。

Q

施行日以前に確認申請を提出していても着工が施行日以後の場合は適合義務の対象となるのか。

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A

貴見のとおりです。

Q

現行の届出制度の経過措置について教えてほしい。

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A

施行日前に届出を行っていても、工事への着手が施行日後であれば、適合義務対象となります。
また、附則第2条「改正前の法律に規定する建築主、国等の機関の長及び所管行政庁が講ずべき措置については、なお従前の例による」とある通り、現行法第19条第1項により建築主が届出した建築物について所管行政庁が施行日前に行った指示・命令は施行日後も効力を持つことになります。

Q

適合義務の適用除外の規模について教えてほしい。

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A

新築・増改築の適合義務の適用除外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模は、床面積10m²以下とする予定です。

Q

適合義務について、建物用途による除外規定はあるか。

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A

現行制度において、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途の建築物は適用除外となっており、改正後も同様です。

Q

確認審査が不要な小規模建物は適合義務の対象外か。

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A

原則全ての新築住宅・非住宅が適合義務の対象となりますが、床面積10m²を超える建築物については、確認審査が不要であっても適合義務対象となります。

Q

改修は適合義務の対象か。

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A

適合義務の対象は新築・増改築であり、改修は対象外です。

Q

大規模の修繕・模様替は適合義務の対象か。

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A

大規模の修繕・模様替は適合義務の対象外です。

Q

プレハブでの住宅販売モデルルームは適合義務の対象か。

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A

仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた建築物)には適合義務が適用されません。

Q

増改築時の計算方法について教えてほしい。

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A

増改築時に適用される省エネ基準については、今後省令・告示等でお示しいたします。

Q

住宅・非住宅ともに、登録省エネ判定機関の対象になるのか。

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A

原則貴見のとおりです。ただし、省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為については省エネ適判手続きを省略できることとしており、仕様基準により計画されるものを対象とする予定です。

Q

非住宅も住宅と同様に増改築を行う部分のみ基準適合を求めるのか。

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A

貴見のとおりです。

Q

気候風土適応住宅の取扱いについて教えてほしい。

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A

気候風土適応住宅については、適合義務制度においても、現行の説明義務制度と同様の取扱いをする予定です。

Q

「適合性審査が容易な建築行為」の具体的な内容、解釈について教えてほしい。仕様基準以外の方法による適判省略は予定されているか。

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A

省エネ適判手続きの省略となる「省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為」の具体的な内容は今後省令でお示しします。
なお、現行の適合性判定で用いられている標準入力法・モデル建物法を対象にするものではありません。

Q

「適合性審査が容易な建築行為」の対象は住宅のみか。

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A

仕様基準については住宅のみを対象とする予定です。

Q

「適合性審査が容易な建築行為」の仕様基準とは、現行の基準と同じものか。

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A

現行の仕様基準を用いる予定です。

Q

仕様基準は一戸建てだけではなく、長屋や共同住宅についても適用できる規定となる予定か。

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A

貴見のとおりです。なお、現行の仕様基準においても、一戸建てだけではなく長屋や共同住宅についても適用可能です。

Q

住宅の省エネ計算でのモデル建物法の適用の見通しについて教えてほしい。

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A

モデル建物法は、非住宅部分を対象とした評価方法であり、住宅への適用予定はありません。

Q

仕様基準にて省エネ適判を省略し、BELS等の審査は標準計算にて行うことは問題ないか。

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A

問題ありません。

Q

住宅の省エネ基準への適合性審査については、審査が容易であれば規模にかかわらず適判省略できるか。住宅でも現在の省エネ適判対象物件と同様の計算方法を用いた場合は、適判手続きを行うことになるのか。

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A

規模にかかわらず仕様基準を用いる場合は、省エネ適判手続きを要しないこととする予定です。
省エネ計算が必要な場合は、住宅用途でも適判手続きを行うことになります。

Q

「適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きの省略」に関係し、改正法第11条第1項に規定している「この限りでない。」の解釈は次のどちらか。
①省エネ適判を原則受ける必要はないが任意で受けることはできる
②省エネ適判を受けることはできない

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A

①のとおり、「省エネ適判を原則受ける必要はないが任意で受けることはできる」こととなります。

Q

新たに適合義務となる住宅等については、建築基準関係規定とみなして、建築確認審査の中で一体的に審査を行うこととなるのか。

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A

貴見のとおりです。なお、現行の適合義務対象の中・大規模の非住宅建築物と同様に省エネ適判を受けていただく場合と、省エネ適判手続きを省略できる場合(省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為)の両方があります。

Q

申請書類の審査・検査方法について具体的に教えてほしい。

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A

建築確認における省エネ審査・検査の詳細については、今後関連省令等において定めるほか、マニュアルをお示しする予定です。

Q

住棟評価が廃止されるに伴い、共同住宅の新たな計算方法は設定されるのか。

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A

現行の単位住戸での評価方法によって評価することになります。

Q

増改築工事における基準適合の考え方について、現行の建築物省エネ法では、増改築部分が省エネ基準に不適合であったとしても、建築物全体で基準に適合する場合があるが、改正後は必ず増改築部分が省エネ基準を満たす必要があるのか。

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A

改正法施行後は、増改築部分が省エネ基準を満たす必要があります。

Q

住宅における軽微な変更について、明らかに性能が向上する変更のみ軽微変更となるのか。ルートCは申請側・審査側とも負担が大きいため見直すべきではないか。

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A

住宅における軽微な変更等、具体的な審査方法については今後マニュアル等でお示しいたします。

Q

省エネ適判資料の保存について、一律15年なのか。電子化がどこまで進むかにもよるが、適判件数が増加するため改修時に必要なければ適合通知書等のみ残せば、計算書等は不要としても支障ないのではないか。(保管スペースの問題)

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A

施行規則において、登録省エネ判定機関は省エネ適判に係る計画書及びその添付図書等を適判通知書の交付日から15年間保存することとされています。
なお、保存媒体はファイル又は磁気ディスクをもって書類に代えることが可能です。

Q

確認申請等の審査について、例えば住宅性能評価取得により審査省略できるなど、今回の法改正に伴い審査の合理化ができないか教えて欲しい。

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A

住宅性能評価書の交付を受けた建築物であっても、審査省略制度の対象でないものについては、確認審査における省エネ基準への適合性の審査の対象となります。

Q

設計技術者や審査業務従事者の不足が想定されるが、どのような施策を講じるのか。

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A

施行に向けて、申請側・審査側双方に向けた講習会等、必要な体制整備を図ってまいります。

Q

法6条関係建築主(建物所有者)の努力義務について、既存ストックの省エネ性能向上について目標や指針のようなものは示されるのか。

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A

基本方針等において当該規定の趣旨を示すことを想定しております。

表示制度

Q

具体的な表示イメージがあれば教えて欲しい。

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A

具体的な表示イメージは、表示の内容・方法等を定める告示と共に、今後お示しする予定です。
現在の「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」では、BELSなどの第三者認証のほか、自己評価も可能としているところです。

Q

R6年度までに施行されるとのことだが、確認申請、完了検査、竣工のどれかが施行日以降であれば、表示が必要ということか。

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A

施行のタイミングの詳細については今後お示しする予定です。

Q

現行のBELSは見直しまたは廃止されるのか。

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A

BELSは「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」に準拠したものとなっているため、新たな告示制定に伴って見直される可能性があります。

Q

現行の既存建築物に対する表示認定制度は完全に無くなるのか。

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A

現行法第41条に基づく基準適合認定は3年目施行をもって廃止されます。

Q

「建築物の販売・賃貸事業者」の「建築物」とは、”住宅を含む建築物”又は”非住宅”のどちらを指すのか。

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A

住宅を含む建築物を指します。

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

Q

再エネ利用促進区域は必ず定めなければならないのか。

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A

促進計画は市町村が作成することが「できる」制度であり、必ず定めなければならないものではありません。

Q

促進計画作成は義務ではないが、基本的には作成をさせる方針なのか。

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A

各市町村の実情に応じ、再エネ利用設備の設置の促進を図ることが必要な区域において作成いただくことを想定しております。

Q

公布日より2年以内施行とあるが、必ずしも2年以内に区域を定めなくても良いか。また、年数に関係なく必ずしも定めなくても良いという解釈で良いか。

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A

「公布日より2年以内施行」とは、促進区域制度の施行日が公布日より2年以内であることを指し、2年以内に区域を設定しなくてはいけないという意味ではありません(施行日より前に区域設定をすることはできません)。また、施行日以降も区域設定は義務ではありません。

Q

再エネ利用促進区域は市町村で定めるとあるが、都道府県は定めることはできないのか。

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A

建築物省エネ法上、市町村が定めることとなっていますが、地方自治法の事務委任の規定を用いて、市町村からの委任により都道府県が定めることも可能です。

Q

複数の市町村にまたがる区域を設定する場合、促進計画等の作成主体は各市町村と考えてよいか。

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A

建築物省エネ法上、促進計画の作成主体は市町村とされております。
一方、地方自治法の規定に基づき、計画作成に係る事務を都道府県等の他の自治体に委任することも可能です。

Q

再エネ利用設備とは何を指すのか基準を示してほしい。

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A

再エネ利用設備の具体的な種類は、今後省令で定める予定です。

Q

促進計画の公表にあたり、パブコメを行うことを想定しているか。

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A

建築物省エネ法上、市町村は促進計画の作成にあたり、区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じることとされております。
その手段の一つとしてパブリックコメントを行うことも想定されます。

Q

促進計画を定めたときは遅滞なく公表しなければならないとあるが、公表すべき内容に公表日が定められていないのはなぜか。

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A

公表日は促進計画の公表にあたって通常明らかになるため、公表すべき内容として特段定めてはおりません。

Q

建築士から建築主への説明は具体的にどのようなものか。

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A

説明の具体的な内容は省令で定める予定ですが、建築物に設置することができる再エネ設備の種類・規模、設備導入による創エネ量等を想定しています。

Q

建築主への説明は、建築士に加え再エネ設備の専門メーカー等と協同して行っても法令に抵触しないか。

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A

建築士から建築主への説明が法令に定めるとおり行われる状況であれば、メーカー等が説明に同席することは法令に抵触するものではありません。

Q

建築士による説明義務については、フォーマット等が出るのか。

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A

説明事項を省令で定めた上で、参考様式をお示しする予定です。

Q

説明に用いた書類の保存義務はあるか。

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A

今後省令等で取扱いを定める予定です。

Q

促進計画の策定にあたり、建築士の説明義務の導入(条例化)は必須か。

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A

本制度における促進計画制度は、促進区域内における建築士による説明義務制度と形態規制の特例許可制度を措置することにより、再エネ利用設備の導入促進を図ろうとするものです。

Q

建築士による説明義務の導入にあたり、対象となる用途・規模を条例で定めておく必要があるということか。または特に条例で定めなくてもよいのか。

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A

説明義務の対象となる建築物の用途・規模は、条例で定める必要があります。
条例が定められない場合には、促進計画において促進区域を定めても、建築士による説明義務は課されません。

Q

再エネ利用促進区域は条例で定めることが必須となるか。

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A

促進区域については促進計画において定めればよく、これを条例で定める必要はありません。

Q

市町村による促進計画の作成はどのような部署が中心となるべきか。

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A

各市町村の実情に応じて適切にご判断いただくこととなりますが、ガイドラインにおいて事例等をお示しする予定です。

Q

都道府県や市区町村の建築部局で再エネ導入を推進することは困難。再エネ施策を所管する担当部局において導入促進の取組を進めてほしい。

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A

促進計画の作成等を行う担当部局については、法令上の指定はなく、各市町村のご判断によるものとなります。
ガイドラインにおいて事例等をお示しする予定です。

Q

促進計画の作成にあたりガイドライン等が定められる予定はあるか。促進計画の事例や、温対法の脱炭素先行地域など関係法令の比較・まとめを示してほしい。

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A

促進計画の策定手順等に関する自治体向けのガイドラインを公表し、先行事例や関係制度についても情報提供を行う予定です。

Q

再エネ利用促進区域について、市町村に対する説明会等は県が行うのか、国が行うのか。

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A

国土交通省において、今後制度に関するガイドラインを作成・公表し、周知する予定です。

Q

再エネ利用促進区域と、エコまち法に基づく低炭素まちづくり計画との統一等は考えているか。

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A

法令上は別の計画となりますが、計画作成にあたり、一体的に作成することを妨げるものではありません。

Q

市町村は促進計画の特例適用要件について特定行政庁と協議しなければならないとされているが、同意が必要とまではされていない。
形だけ協議すれば特定行政庁が異論があったとしても促進計画を作成することができてしまう。
そのため、実際に容積率の緩和を求められた際に、異論がある特例適用要件を満たしていても特定行政庁としては許可できないことも想定されるが、特定行政庁の同意までは求めず協議のみとした理由を示していただきたい。

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A

特定行政庁において、最終的に許可するかどうか判断できるため、同意までは求めておりません。

Q

再エネ促進区域について、促進計画(案)に「建築基準法の特例適用要件」を記載しその許可対象について特定行政庁と協議する、と記載されている。この時、促進区域の計画全体について特定行政庁がかかわる必要はないという認識でよいか。また、都道府県も同様か。

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A

貴見のとおりです。特定行政庁としては、特例適用要件についての協議に応じていただくことになります。

Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、建築物の高さを緩和する部分は、以下の①から⑤のうちどこの部分になるか。
①太陽光を受ける面(ソーラーセル)の部分
②電力を送電する部分
③①及び②の機器を設置する設置版の部分
④③等の太陽光機器と支柱等が接続している部分
⑤④が接続している建築物の屋根までの部分

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A

当該工事を行うことで形態規制を超える建築物に対して高さを緩和することになります。

Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、再エネ利用設備を設置した屋根については、妻屋根の棟及び破風の部分など、屋根の頂上の頂上部が再エネ利用設備を設置していない場合でも、当該部分を緩和する部分と扱ってよいのか。
扱ってよいということであれば、当該屋根に対してわずかな再エネ利用設備を設置した場合でも、同様に扱うのか。

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A

当該工事を行うことで形態規制を超える建築物に対して高さを緩和することになります。

Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の屋上部分もしくはベランダに、再エネ利用設備を設置した場合は、当該部分については、高さの緩和対象となるのでしょうか。

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A

屋上部分等に再生可能エネルギ―利用設備を設置した場合で、それにより当該部分が高さ制限に抵触する場合には、許可対象となります。

Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の1階部分もしくは、戸建て住宅から構造上別棟となる建築物内に、再生可能エネルギ―利用設備を設置した場合は、当該部分は高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象となるのか。
また、その室が当該用途以外にも使用される恐れがある場合は、どの部分を、高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象部分とすればよいのか。

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A

当該工事を行うことで形態規制を超える建築物に対して高さを緩和することになります。なお、本特例許可制度では、用途の制限はありません。

Q

再エネ促進区域のおける形態規制の特例許可には、建築基準法第47条(壁面線)、第54条(外壁の後退距離)、第56条(斜線制限)、第56条の2(日影規制)は含まれるのか。

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A

本特例許可の対象は、法第52条(容積率)、法第53条(建蔽率)、法第55条(絶対高さ制限)、法58条(高度地区の高さ制限)のみが対象となります。

Q

再エネ促進区域が指定され、特例適用要件に適合する建築物について、容積率等の特例許可が認められるとのことであるが、たとえば建築基準法第52条本文の「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」の規定は除外されていないため、特例適用要件のみならず交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないことも判断しなければならない。
この場合、再エネ利用設備を設置することについて、交通上、安全上、防火上及び衛生上について、何をもって支障がないと認めることができるのか(ほかの特例許可も同様)。

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A

本特例許可は、他の特例許可と同様に、特定行政庁が建築物及び地域の実情に応じて個別に判断するものであることから、許可条件の全国一律のルール化は難しいと考えます。
しかし、可能な限り制度の主旨を踏まえた的確な判断がなされるよう、特例許可の運用にあたり、特定行政庁の判断の目安となる事項等をお示しする予定です。

Q

特例許可は、行政庁に判断を求めるものと理解できるが、申請者は建物の増改築を行うものが行い、かならずしも建築主でなくてもよいか。

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A

申請者は、建築主以外でも差し支えありません。

Q

建築基準法の形態制限の緩和と、建築物省エネ法で利用促進区域を定めた場合の緩和の再エネ設備に関する緩和(例えば、説明資料にあるように建築物か建築設備であるかなど)の違いはあるのか。
建築基準法で再エネ設備の緩和ができるのであれば、利用促進区域を定めなくても建築基準法の緩和で運用できるのではないか。

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A

建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

住宅トップランナー制度の拡充

Q

分譲マンショントップランナー制度について、「平均的な努力義務」とは具体的にどのようなものか。

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A

トップランナー制度においては、一定戸数以上の住宅を供給する大手住宅事業者に対し、新たに供給する住宅について国が定めるトップランナー基準を平均的に満たすことを努力義務として課しております。

仕様基準について

Q

仕様基準においてエアコンの性能について、(い)でなくてはならない部分は見直し願いたい。(は)でよいのではないか。

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A

仕様基準では、2012年時点での標準的な設備を基準として設定しており、エアコンについては区分(ろ)の水準としております。

Q

「建築物省エネ法の仕様基準の簡素化・合理化、誘導仕様基準の設定」の誘導仕様基準とはZEH水準の仕様基準のことで検討されているかと思うが、この誘導仕様基準は、省エネ法の評価方法のみに適用させるものなのか。
住宅性能評価の断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量計算等級6の評価基準として適合か否かを評価できるようになるか。
つまり、2022年10月以降の長期優良住宅の基準適合の評価として使用できるようになるか。
誘導仕様基準の活用の可能性や時期についても教えてほしい。

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A

住宅性能表示制度及び長期優良住宅制度においても、誘導仕様基準を活用することを検討しております。(施行日は11月7日の予定です。)

Q

省エネ住宅の仕様基準のなかに、Low-EペアガラスG14以上、という要件があるが、各社ともガラスの種別・寸法によって、中空層厚の判定が非常に複雑で、ガス層が14mm取れたり取れなかったりするのが現状。
Low-Eペアガラスで仕様基準G14以上を全窓満たすのは、実質的にほぼ不可能、ということを理解した上で作成した要件なのか。
全熱換気については、比消費電力〇〇以下という選択肢も追加したほうがよいのではないか。

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A

仕様基準では、開口部の熱貫流率の基準値を示しており、この基準値を満足する開口部であればよく、ガラス・サッシの種類について限定はしておりません。
「Low-EペアガラスG14以上」というのはあくまでもその一例です。熱交換換気設備の基準については、今後の参考とさせていただきます。

Q

建築物省エネ法の基準、低炭素建築物の認定基準の引き上げ詳細について、具体的内容を早く公表頂きたい。

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A

令和4年10月1日に施行されている誘導基準及び低炭素建築物の認定基準の見直しに関しては、国土交通省のホームページにて情報を公開しております。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html