Q&A(よくあるご質問)
建築基準法関係
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
貴見のとおりです。なお、どのような工事が大規模の修繕・模様替に該当するかは、特定行政庁が判断することとなりますが、改正法の施行までに統一的な方針の下で適切な取扱いが現場においてなされるよう調整してまいります。
改正法の施行後、階数が2以上又は延べ面積が200m²超の建築物に設ける建築設備については、法第87条の4の規定に基づき、確認審査の対象となります。
既存建築ストックへの対応など業務の継続性等を考慮し、改正法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、改正前の同項第4号に相当する規模の建築物については、引き続き限定特定行政庁の業務範囲とする予定です。具体的には、今後、政令で措置いたします。