Q&A(よくあるご質問)

建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

Q

本改正に伴い、階数が2以上又は延べ面積が200m²超の建築物において大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合についても建築確認・検査の対象となるのか。

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A

貴見のとおりです。なお、どのような工事が大規模の修繕・模様替に該当するかは、特定行政庁が判断することとなりますが、改正法の施行までに統一的な方針の下で適切な取扱いが現場においてなされるよう調整してまいります。

Q

本改正に伴い、建築設備についても確認審査の対象が拡大するのか。

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A

改正法の施行後、階数が2以上又は延べ面積が200m²超の建築物に設ける建築設備については、法第87条の4の規定に基づき、確認審査の対象となります。

Q

限定特定行政庁が所管する建築物の範囲について、現行では法第6条第1項第4号の建築物となっているが、改正後は改正法第6条第1項第3号の建築物となるのか。

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A

既存建築ストックへの対応など業務の継続性等を考慮し、改正法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、改正前の同項第4号に相当する規模の建築物については、引き続き限定特定行政庁の業務範囲とする予定です。具体的には、今後、政令で措置いたします。

Q

2階建て木造建築物等は審査省略の対象外となり、構造関係規定等を含めて審査を行う必要があるが、限定特定行政庁において当該審査を行うのか。

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A

2階建ての木造建築物については、改正法施行後、審査省略の対象外となることから、限定特定行政庁が建築確認を行う場合には、構造安全性の規定を含めて確認審査の対象となります。

Q

省エネ基準への適合義務化や審査省略制度の見直しにより、特定行政庁及び指定確認検査機関における審査体制に問題はないか。

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A

特定行政庁及び指定確認検査機関において円滑な審査が行えるよう、講習会の開催やマニュアルの整備等、必要な体制整備を図ってまいります。

Q

住宅性能表示制度の設計住宅性能評価書の交付を受けた建築物については、確認審査における構造安全性の規定への適合性の審査を簡略化できないか。

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A

住宅性能評価書の交付を受けた建築物であっても、審査省略制度の対象でないものについては、確認審査における構造安全性の規定等への適合性の審査の対象となります。

Q

本改正に伴い、建築確認手数料の見直しが行われるのか。

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A

建築確認手数料は確認申請を受け付ける各自治体や審査機関において設定しています。

Q

確認検査員の数を定める機関省令や準則について、見直す予定はあるか。

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A

今後、確認審査の実態等を踏まえて、必要に応じて見直しを行ってまいります。

Q

小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例について、構造設計一級建築士が設計等を行い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は構造計算適合性判定を不要とするとあるが、対象となる建築物や、「専門的知識を有する建築主事等」の詳細について具体的に教えてほしい。

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A

小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例について、対象となる建築物は、建築基準法第20条第1項第4号に掲げる建築物であって、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものとなります。
また、「専門的知識を有する建築主事等」は、構造計算適合判定資格者を想定していますが、今後公布される省令において規定することとなります。

Q

建築基準法第20条第1項第4号に該当する小規模木造建築物について構造計算により安全性を確かめる場合、構造設計一級建築士の関与が求められていないが、小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例による際に構造設計一級建築士の関与をどのように確認するのか。

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A

構造設計一級建築士の関与を確認する方法などの具体的な運用方法については、今後周知する予定です。

Q

構造計算を要しない建築物について、仕様規定の審査内容はどのようなものか。

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A

構造計算を要しない建築物における建築確認時の仕様規定の審査内容は、建築基準法施行令第三章第三節に規定される壁量の確保、壁配置のバランス、柱の小径、基礎等の規定への適合の確認となります。

階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化

Q

木造建築物について構造計算が必要となる規模を延べ面積300m²超とする改正について、枠組壁工法等の木造の特殊な構造方法についても同様の扱いとなるか。

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A

枠組壁工法(2×4)についても、法第20条の改定により構造計算が必要となる規模が延べ面積が500m²超から300m²超に変更となります。

Q

「平屋建」「2階建」「3階建」との表現があるが、地階を含んだ階数を指すか。また、改正後の「高さ≦16m」は、「かつ地上階数3以下」の条件も必要か。

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A

(前半について)地階を含めて、階数1、階数2、階数3のものを指します。
(後半について)貴見のとおりです。なお、誤解を招かないよう、説明会資料への補足等記載について検討します。

Q

構造計算を要しない建築物の規模と、建築確認が必要になる建築物の規模の関係性を教えてほしい。

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A

構造計算を要しない木造建築物の規模は①「2階建て以下かつ延べ面積300m²以下」であり、必ず建築確認が必要になる木造建築物の規模は②「階数2以上又は延べ面積200m²超」です。
①②とも該当する場合は、建築確認において仕様規定への適合性について審査が必要となります。

Q

簡易な構造計算(ルート1)の適用範囲について、軒高の制限はなくなるということか。

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A

簡易な構造計算(ルート1)の適用範囲について、軒高の制限はなくなります。

Q

木造以外の建築物について、同様に簡易な構造計算の適用範囲の合理化はあるのか。

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A

鉄骨造等の木造以外の建築物についても、同様に高さ制限の合理化を行うことを検討しています。

壁量計算に係る基準の見直し

Q

省エネ関連として、長期優良住宅の改正法が10/1に施行されるが、木造住宅についての省エネ基準はZEH基準以上となることで、建物が重量化するため耐震等級3のみとすること(屋根にPV等が載る場合は重い屋根として扱う)で暫定的な対応を行うと、国交省の説明会動画内で説明があった。建築基準法よりも先行した対応が行われるとした場合、後に改正される建築基準法によって本年10/1以降の長期確認の暫定的な対応は改正法に適合という解釈でよいか。

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A

今般の長期優良住宅の壁量計算に係る基準の見直しは、設計の現場の混乱を避けるため、既存の耐震等級3の基準を活用した暫定的な措置となっておりますが、長期優良住宅の暫定的な基準へ適合したことをもって、必ずしも改正後の建築基準法に適合するとは限りません。
改正建築基準法へ適合する長期優良住宅の基準の見直しについては、今後、建築基準法において新たな基準が定められ、必要な周知などを行い、導入が可能となった段階で基準を見直すこととします。
なお、建築物の重量化に伴う建築基準法の構造関係規定の見直しは、今後公布される政省令・告示で規定することとしています。
政省令・告示の公布までの間、必要な壁量等を確保しようとする建築主等においてZEH水準等の建築物を建築する際の参考資料として、「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要の公表について」を令和4年10月28日に国土交通省のホームページにおいて公表しました。
(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000166.html

Q

省エネ化等による建築物の重量化に伴って、令第46条の壁倍率や壁量の規定は見直されるか。

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A

社会資本整備審議会答申(令和4年2月1日)の中で「省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性の確保のため、必要な壁量等の構造安全性の基準を整備する。」とされており、建築物の重量化に伴う構造関係規定の見直しは、今後公布される政省令・告示で改正を検討することとしています。
政省令・告示の公布までの間も、政省令・告示の施行後に必要となる壁量等を確保しようとする建築主等がZEH水準等の建築物を建築する際の参考資料として、「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要の公表について」を令和4年10月28日に国土交通省のホームページに公表しました。
(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000166.html

Q

長期優良住宅の2階建て以下の木造建築物等の壁量計算に係る基準についても変更されるのか。また、品確法の構造関係の基準も変更されるのか。

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A

長期優良住宅の2階建て以下の木造建築物等の壁量基準について、令和4年10月1日より新基準(耐震等級3)に引き上げられます。
なお、今後、建築基準法において新たな基準が定められ、必要な周知などを行い、導入が可能となった段階で長期優良住宅法の壁量基準等を見直すこととします。また、品確法についても、建築基準法の見直しに合わせて基準の見直しを検討しております。

Q

長期優良住宅の認定申請について、長期使用構造等である旨の確認書等を添付した場合は構造計算書の提出を求められていないが、今後も同様か。

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A

令和4年10月1日以降も同様です。

中大規模建築物の木造化を促進する防火規定の合理化

Q

中大規模建築物の木造化を促進する防火規定の合理化について、3,000m²超の大規模建築物においても、準耐火構造が採用できるようになるということか。

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A

3000m²超の大規模建築物について、燃えしろ設計を活用した長時間準耐火構造でも可能となるよう、新たな構造方法を基準に位置付けることを予定しています。なお、具体の基準については、今後、政令・告示で規定します。

Q

90分耐火性能で設計可能となるのは木造のみか。

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A

中層建築物に適用する耐火性能基準の合理化を図ることで、たとえば階数5以上9以下の建築物の最下層については、90分耐火性能でも設計が可能となる見込みです。なお、本基準は木造だけでなく、耐火構造を採用する全ての建築物に適用されます。

Q

木材活用は良いことだが、集成材建築が全焼した記事もあったため、不燃接着剤の開発や認定など、消費者に安全で安心できる分かりやすい仕様を目指していくべきと思う(耐火性能試験と実情が乖離していないか)。

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A

建築物の木造化を推進するため、防火規定の合理化を図るとともに、建築物の防火上の安全性を確保するための要求性能を満たした仕様基準を整備してまいります。

部分的な木造化を促進する防火規定の合理化

Q

部分的な木造化を促進する防火規定の合理化について、具体的な内容を教えて欲しい。

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A

部分的な木造化を促進する防火規定の合理化に関する具体的な基準については、今後、政令・告示で規定します。

Q

耐火別棟規定により1の建築物でも「耐火構造+木造準耐火構造」や「準耐火+木造その他」とした場合、対象となる延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)をどのように算出するのか。

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A

法第21、27、61条で防火規定上の別棟とみなす場合においても、法第25条においては一建築物とみなし、従前どおり、その主要構造部のうち、自重又は積載荷重を支える部分に木材等可燃材料で造られた部分が存在する場合には、建築物全体の延べ面積を算出することになります。

Q

法第21、27、61条で防火規定上の別棟とみなす場合、他の規定における扱いについてはどのようになるか。

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A

法第21、27、61条で防火規定上の別棟とみなす場合の他の規定における扱いについては、今後、政令・告示に規定する具体的な内容と合わせて検討してまいります。

Q

確認申請書4面について、構造上別棟を想定した書面の改正を行うものか。

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A

本改正に伴う確認申請書の改正内容については、今後、政令・告示に規定する具体的な内容と合わせて検討してまいります。

既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

Q

形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、構造安全性の確認については、危険性が増大しないことの確認をすることとなるか。

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A

増築後の建築物について、建築基準法第20条の規定に基づき構造安全性を確認する必要があります。
なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

Q

形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、建築物の高さが高くなることで構造計算ルートが変わる場合、どのような扱いとなるか。

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A

増築後の建築物の高さに応じた構造計算ルートにより、構造安全性を確認する必要があります。
なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

Q

高さ制限の合理化によって構造関係規定の見直しはあるか。

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A

今後公布される政省令・告示で改正を検討することとしています。

Q

構造上やむを得ない場合の形態規制の特例許可について、新築の場合は許可の対象となるのか。このことは省令等で示されるのか。

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A

本特例許可は、形態規制に抵触することが建築物の構造上やむを得ないものに限り対象とすることから、既存建築物の省エネ改修等の際に活用されることを想定しております。省令では対象となる工事の内容を規定する予定です。

Q

構造上やむを得ない場合における高さ制限に係る特例許可に関して、既存の屋上に設置されている太陽光パネルの効率を上げる為に角度を調整する場合も含まれるのか。

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A

太陽光パネルの効率を上げる為に角度を調整する場合は、工事を伴うものではないため、特例許可の対象としては、想定しておりません。

Q

構造上やむを得ない場合における形態規制の特例許可には、法第47条(壁面線)、法第54条(外壁の後退距離)、法第56条(斜線制限)、法第56条の2(日影規制)は含まれるのか。

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A

本特例許可の対象は、法第52条(容積率)、法第53条(建蔽率)、法第55条(絶対高さ制限)、法58条(高度地区の高さ制限)のみが対象となります。

Q

「構造上やむを得ない」とあるが、構造設計上という意味ではなく、設備機器や外断熱を取り付ける構造上(寸法等)という解釈でよいか。

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A

貴見のとおりです。

Q

「構造上やむを得ないもの」とは何を指すのでしょうか。また、どこの部分をさすのか。例えば、「屋根の断熱化工事」であれば、当該屋根の張り替えた屋根ルーフィングの厚さのみが緩和部分となるのか。もしくは、工事にあたって屋根板を改修した場合は、屋根板部分の厚さについても加えられるのか。また、屋根板が省エネ材料でなくても認められるのか。

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A

許可の対象となる構造上やむを得ない建築物は、国土交通省令でお示しする予定です。

Q

軒天、軒先及び天井裏の部分に断熱改修や再エネ設備の設置を行う場合は、その部分についても緩和部分に該当すると扱って良いか。

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A

再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。

Q

省エネ設備を設置する場合、省エネ設備の架台部分についても緩和部分に該当すると扱って良いか。

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A

再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。

Q

屋根面に、屋根の断熱改修を行っているが、切妻屋根の棟及び破風の部分など、屋根の頂上の頂上部が断熱改修を行っていない場合でも、当該部分を緩和する部分と扱って良いか。

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A

再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。

Q

大規模な庇による日射遮蔽により、省エネ効果を高めるために庇を大きくする場合に、庇部分を建築面積に算入しないことにするとされている。
窓部分に設ける庇だけでなく、外壁及び開口部に設ける庇についても、少なかれ日射遮蔽による省エネ効果はある。どこに設ける及びどこの方角に設ける庇を緩和対象の庇としていくのか。日本全国及び日付によって日照時間及び日射方向は変わっていくが、都道府県(更には北緯・東経)で取扱いを変えた場合は、指定確認検査機関における審査が煩雑になり、全国で取扱いが違うとの意見がでることにならないか。

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A

本特例許可は、他の特例許可と同様に、特定行政庁が建築物及び地域の実情に応じて個別に判断するものであることから、許可条件の全国一律のルール化は難しいと考えます。
しかし、可能な限り制度の主旨を踏まえた的確な判断がなされるよう、特例許可の運用にあたり、特定行政庁の判断の目安となる事項等をお示しする予定です。

Q

構造上やむを得ない場合の特例許可は確認申請によるものか。

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A

許可申請によるものです。

Q

建築基準法の形態制限の緩和について、法律上は、建蔽率・容積率では省エネに関する工事のみで、高さ制限は、再エネ設備に関する工事のみと読めるが、説明資料では、建蔽率・容積率・高さ制限も同じ括りで再エネ工事と省エネ工事両方において形態制限が緩和できるように見えるが、そのとおりでよいのか。
また、その根拠としてどう解釈すればよいのか。

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A

許可の対象となる構造上やむを得ない建築物は、国土交通省令でお示しする予定であり、その中で、対象工事についてもお示しする予定です。

Q

日射遮蔽のための庇の設置は省エネ改修を主たる目的とすることから緩和されると考えるが、許可対象の用途は限定されるのか。(倉庫やデータセンターなど居室がない建築物は、省エネ改修が主たる目的とは言い切れないため、)行政庁毎に異なる判断をするものでもないため、ばらつきが生じると混乱を生じかねない。

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A

許可対象となる用途は限定していません。

Q

省エネ改修等における構造上やむを得ない建築物に対する特例許可の制度を第59条の2のように一つの条文とせず、第55条及び第58条それぞれに設ける趣旨を教えてほしい。

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A

建築基準法第55条と第58条それぞれに目的があり、それを踏まえた特例許可であるため、それぞれに規定しております。

Q

第55条及び第58条で同じ最高限度を定めている場合において、高度地区に関する都市計画において定める内容に、新第55条第3項の特例許可を受けたものを高度地区の適用除外とする旨を記載しても支障ないものか。
それとも新第55条第3項及び新第58条第2項の特例許可をそれぞれ受けるべきと解するべきか。

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A

都市計画において、どのように定めるかは都市計画部局とよくご相談してください。

Q

市街化調整区域では、都市計画法により建築物の高さ等の制限(法第41条や法第79条による許可条件の付与)がある。
市街化調整区域での既存建築物においても今回制定された建築基準法第55条許可などと同様、都市計画法により緩和できるスキームなのか(都市計画法に基づく11号条例区域など、市街化区域と同規模の住宅が建築されているため、同様の取扱いとなるのか)。

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A

本特例の対象は、建築基準法での制限に限られます。

Q

住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等について、省令に定める基準に適合しないものは引き続き第52条第14項第2号の対象と考えて支障ないか。

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A

貴見のとおりです。

既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化

Q

無接道建築物の延命のように取れるが、改正趣旨を教えてほしい

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A

無接道の敷地にある建築物については、建替えはもとより大規模な改修ができず、老朽化して危険な状態となってもそのまま放置される可能性が高いことが想定されます。
このため、一団地の総合的設計制度等を活用し、大規模の修繕等を行えるようにすることにより、市街地の安全性の向上に寄与するものと考えております。

Q

既に一団地認定等を取得した敷地を対象とした制度拡充ということか。

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A

一団地認定等を取得していない場合(法第86条)、既に取得している場合(法第86条の2)のいずれにおいても、認定対象となる行為に大規模の修繕等を追加しています。

Q

今回改正される建築基準法第86条の2について、一敷地内認定建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替が追記されている。これまでは、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の場合、認定を受ける対象として記載されていなかったが、今回の改正において認定が必要となるものであり、基準が強化される改正であるとの認識でよいか。

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A

これまで大規模の修繕等を行う場合の再認定の手続きを規定していなかったため、大規模の修繕等を行った後の建築物の位置又は構造等が当初の認定の内容と異なる場合は、結果として一の敷地とみなす特例措置の前提となる認定内容に適合していることが確認できないと、工事に着手できない課題がありました。このため、大規模の修繕等について再認定の手続きに位置付けました。

Q

今回改正される建築基準法第86条の2について、大規模の修繕もしくは大規模の模様替(位置又は構造の変更を伴うものに限る。…)と追記されているが、このうち「構造の変更」とはどのような内容を想定しているのか。

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A

壁の材料・構造、開口部の位置・仕様が変更される場合を想定しております。

Q

既存の建築物を前提としない第86条第1項の規定に大規模修繕・模様替を追加する趣旨を教えてほしい。

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A

これまで新築・増改築を行う場合に限り認定を受けることができたところ、省エネ改修等を促進するため、今般新たに大規模の修繕等を行う場合であっても一団地の総合的設計制度及び連坦建築物設計制度を適用できるよう対象行為を拡充いたしました。

Q

省エネ改修を目的とした場合、遡及適用を受けないとあるが、長寿命化を目的に大規模修繕(模様替えではない)を行う場合は、遡及を受けるのか。

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A

省エネ改修に限らない大規模の修繕および大規模の模様替が対象となります。

Q

既存不適格建築物について、接道義務や道路内建築制限の遡及適用を緩和するのは、大規模修繕・模様替を行う場合のみで、用途変更の場合は緩和対象ではないという理解でよいか。

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A

貴見のとおりです。法第43条(接道義務)及び法第44条(道路内建築制限)に関しては法第87条第2項の改正は行っておりません。

Q

既存建築物が法第43条や法第44条に違反している場合は緩和対象にならないという理解でよいか。

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A

貴見のとおりです。既存不適格建築物が対象であり、違反建築物は対象となりません。

Q

具体的にどのような場合が緩和対象となるのか。

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A

「市街地環境への影響が増大しない認められる大規模の修繕・大規模の模様替」については、今後政令にて規定する予定です。

Q

建築基準法43条や44条の既存不適格建築物の記載があるが、43条、44条の不適格建築物とは具体的にどのような経緯により生じるものを想定しているか。

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A

接道義務の既存不適格の例としては、都市計画区域の拡大等により編入された際に建築物の立ち並びがなく、2項道路に指定されなかった通路等に敷地が接道している建築物等が想定されます。
道路内建築制限の既存不適格の例としては、建築基準法の施行前から歴史的建築物が立ち並んでいる地域で2項道路に敷地が接道しており、道路内に軒先が突出している建築物等が想定されます。

Q

省エネ改修を目的とした場合、遡及適用を受けないとあるが、長寿命化を目的に大規模修繕(模様替えではない)を行う場合は、遡及を受けるのか。

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A

省エネ改修に限らない大規模の修繕および大規模の模様替が対象となります。

Q

法44条1項に既存不適格な建築物に対し、省エネ化のための大規模な修繕を行いつつ、同時に敷地内に別棟の増築をする場合、緩和対象となるのか。

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A

増築を行う場合には、現行基準に適合させる必要があります。

Q

防火規定にかかる分棟部分の遡及適用について、法86条の7第2項の「独立部分」の遡及適用との違いは、どのようなものか。

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A

今般、第86条の7第1項の改正により、主に防火規定上別棟とみなすことのできる部分を増築等により新設する場合についても、従前より存在する部分については既存不適格の解消を求めないこととします。
また、同条第2項の改正において、増築等をする前から防火規定上別棟とみなすことのできる部分が存在する場合にも、増築等をする部分以外の部分については既存不適格の解消を求めないこととします。

Q

住宅の採光規定の見直しについて、具体的な緩和の要件を示していただきたい。

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A

住宅の居室の床面積に対する開口部の割合については、従来通り原則1/7以上としつつ、代替措置が講じられた場合に1/10まで緩和する方向で検討しています。具体の代替措置については、今後、告示で規定する予定です。

Q

住宅の採光規定の見直しについて、既存建築物のみに適用されるのか。

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A

既存建築物だけでなく、新築される建築物についても本見直しの適用対象となります。

Q

定期調査・報告等の対象の見直しについて、法第12条第1項に規定する特定建築物定期調査・報告における、特定行政庁の指定可能な建築物の範囲が拡大するということか。

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A

貴見のとおりです。
なお、本改正に伴い、法第12条第2項及び第4項に規定する国等の建築物における定期点検についても対象が拡大することとなります。