Q&A(よくあるご質問)
「建築基準法」の検索結果(22件)
-
Q
各論、老人ホーム・寄宿舎
寄宿舎は住宅用途としていますが、福祉施設(特に老人ホーム)が基準法上で寄宿舎と扱われる場合があります。このような場合でも住宅用途による扱いとなるのか。現行省エネ法で運用されている実際の使用方法による計算用途の選択は考えられていないのか。
回答をみる 回答をとじるA確認申請の提出先となる建築主事又は指定確認検査機関による建築基準法の用途判断にならい、用途を判断して頂くことになります。
-
Q
スケジュール
300㎡以上の非住宅建築物について、2年以内施行日以前に確認申請を提出し、確認済証を取得したが、2年以内施行日後に計画変更に係る確認申請が必要となった場合、規制措置も適用となるか。
回答をみる 回答をとじるA2年以内施行日前に確認申請が行われた建築物は、規制措置の対象とはなりません。その後、建築基準法に基づく計画変更を行った場合も規制措置の対象となりません。
-
A
ご指摘のような機関のうち、住宅・非住宅建築物の省エネ性能について適切に性能評価を実施することができる機関の登録が想定されますが、登録基準を満たす機関であれば、登録することができます。
-
A
建築基準法違反の建築物を認定することは想定していません。認定の申請をするにあたって、建築基準法に適合していることを建築士が確認するなどの手続きが必要と考えられます。詳しくは、所管行政庁にお問い合わせください。
-
Q
完了検査、計画変更・軽微変更
複合用途建築物について、建築基準法上の用途の変更があり、一部の用途がなくなる場合で、これに伴いモデル建物の一部が無くなる場合も「計画の根本的な変更」に該当するということで良いか。(例えば、物品販売業と飲食店の用途であったものが、テナントの決定により物品販売業のみになる場合等)
回答をみる 回答をとじるA複合用途建築物について、新たに用途が増えない場合(例のように、建築基準法上の一部の用途がなくなる変更やこれに伴い、モデル建物法のモデル建物の一部がなくなる変更)は、建築物省エネ法上の「計画の根本的な変更」に該当しません。
-
Q
完了検査、計画変更・軽微変更
適合性判定を受けた学校校舎(床面積が3,000㎡)の建築の工事中に、当該建築物の増床(4,000㎡の増床で合計7,000㎡になる。)の変更を行う場合、建築基準法上は計画変更の手続きを要するものであっても、計画の根本的な変更に該当しない限り、建築物省エネ法第12条第2項の計画の変更とはならず、同法施行規則第3条に規定する軽微な変更になると考えてよいか。また、モデル建物法による評価又は標準入力法による評価とも同じと考えてよいか。
回答をみる 回答をとじるA貴見のとおりです。また、モデル建物法による評価又は標準入力法による評価とも同じとなります。
この時、完了検査時において増床部分を含めて省エネ基準への適合(この場合はルートC)が求められるため、計画の変更の時点で申請者は、省エネ基準に適合をしていることの確認を行う必要があります。 -
A
認定の取消を受けたものについては、容積率の特例は適用されず、建築基準法違反となる可能性があります。
-
A
建築基準法における「工事着手」と同様の取扱いとなります。
-
A
工事現場の仮設事務所で、建築基準法第85条第2項の規定に該当する仮設建築物は、対象外となります。
-
A
非住宅部分の変更が省エネ計画の計画変更に該当する場合は、再度の省エネ適合性判定が必要です(建築物省エネ法の軽微な変更に該当する場合は、再度の省エネ適合性判定は不要。)。建築物省エネ法における軽微な変更に該当するかどうかは、完了検査時に添付する軽微な変更説明書等で建築主事又は指定確認検査機関がチェックすることになります。軽微な変更に該当しないにもかかわらず、計画変更後の省エネ適合判定通知書が添付されていない場合は、申請者に登録省エネ判定機関の省エネ適合性判定を再度受けてもらう必要があります。
-
A
貴見のとおりです。
計算対象部分の床面積の考え方は、建築基準法上の延べ面積とは以下の点が異なります。
・建築基準法の延べ面積に算入されない部分についても、計算対象設備がある場合には算入します。
バルコニー、ベランダ、屋外階段、開放廊下等の建築基準法上、部分的に面積不算入とする部分に、例えば、照明設備が設置されていた場合は、部分的に面積不算入とした部分に関わらず、計算対象部分の床面積に算入します。
・評価の対象とならない室の床面積は、計算対象部分の床面積に算入する必要はありません。 -
A
建築基準法に基づき完了検査を実施するため、建築主事または指定確認検査機関になります。よって、建築基準適合判定資格者(確認検査員)が実施することになり、省エネ適合判定員の資格は必ずしも必要ではありません。
-
A
完了検査は、工事現場において、工事が審査に要した図書等のとおりに実施されたものであるかを確かめるものであり、建築基準法と建築物省エネ法をまとめて検査する方が手続きとして合理的であることことから、建築主事又は指定確認検査機関が行うこととしています。なお、申請者側の利便性の観点からも、省エネ適合性判定と確認検査の手続きを同一の審査機関がワンストップで行うことも想定されます(省エネ適合性判定を行う登録省エネ判定機関と建築確認及び完了検査を行う指定確認検査機関が同一の機関であることを許容しています)
-
A
当該認定を受けた建築物が特定建築行為に該当するものであれば、完了検査で省エネ基準への適合性をチェックすることとなります。完了検査申請時に省エネ適合性判定に要した図書に替えて、低炭素建築物の認定申請に要した書類や大臣認定書等の提出を行い、同様の検査を行うこととなります。
-
A
建築基準法第2条第4号に規定する居室と同様です。
-
A
モデル建物法入力支援ツールの入力マニュアルにおいて、建築基準法の用途別表との関係を整理したものを例示しており、建築基準法施行規則別表に規定されている用途を示すコードに応じて適用モデルを判断することを基本としています。また、用途コード08990「その他」用途の建築物は実際の建築物の状況に応じて用途毎にモデルを選択してください。
なお、マニュアルについては、建築研究所のHP内「プログラムのマニュアル」
(http://www.kenken.go.jp/becc/building.html#PGM_manual)をご覧下さい。 -
A
新築として扱われます(建築基準法第6条第1項の規程による確認の申請書第4面で新築と申請する場合は、建築物省エネ法においても新築として扱うこととします)。
-
A
計画書 第三面の【3.建築面積】【4.延べ面積】は、棟単位の数値を記載することを基本とします。
建築面積等について、敷地単位の数値を記載する場合は、審査の円滑化のため備考欄などにその旨記載してください。 -
Q
規制対象
小規模建築物のエネルギー消費性能に係る説明義務において、建築基準法上必ずしも建築士が設計することを要しない建築物を建築士以外が設計した場合、説明義務等の取り扱いはどのようになるのか。
回答をみる 回答をとじるAご質問のように建築士以外が設計した場合は、説明義務制度の対象とはなりません。ただし、建築基準法上必ずしも建築士が設計することを要しない建築物であっても、建築士が設計した場合は、説明義務制度の対象となります。
-
Q
規制対象規模・範囲
所管行政庁に届出を行った建築物が、完了検査前に、高い開放性を有する部分を除いた床面積が300㎡以上になった場合、新たに適合性判定を行う必要があるのか。
回答をみる 回答をとじるA貴見の通りです。適合性判定は特定建築行為をしようとするときに、届出は法第19条第1項各号に掲げる建築行為をしようとするときに、それぞれ必要な手続きです。これらの手続きが変わるような面積の増減があった場合には、計画変更時点を「建築行為をしようとするとき」とみなして、変更後の面積に応じた手続きを行うこととなります。
質問のような場合は、建築基準法上の計画変更に該当するか否かで、以下のように手続きが異なることとなります。
・建築基準法上「軽微な変更」である場合
①所管行政庁に計画変更により適合性判定の対象になった旨を報告。
②当該工事の着手前に、所管行政庁等に省エネ計画書を提出する。
③完了検査時に、建築主事等に軽微な変更の内容を報告する(適合性判定の対象になった旨を明記すること)とともに、適合判定通知書を提出する。・建築基準法上の「計画変更」である場合
①所管行政庁に計画変更により適合性判定の対象になった旨を報告。
② 所管行政庁等に省エネ計画書を提出する。
③ 適合判定通知書を建築主事等へ提出する。
④ 確認済証(計画変更)を受領する。 -
Q
規制対象規模・範囲
建築基準法上、床面積に算入されない部分を有する室に対し、高い開放性を有するかどうかを判定する場合、対象とする床面積は以下のいずれでしょうか。①建築基準法上床面積に算入される部分のみを対象とする。②建築基準法上床面積に算入されない部分を含めた全体を対象とする。
回答をみる 回答をとじるA①です。適合性判定の要否は建築基準法の床面積をベースに高い開放性のある部分を除いた面積で判断するためです。建築基準法上の面積に対し、1/20以上の開放性があることを確認することで支障ありません。
-
Q
規制対象規模・範囲
開放性のある渡り廊下部分で接続されており、建築基準法上、一の建築物である場合、渡り廊下部分で接続されたそれぞれの部分を別の建築物と見なして計算してもよいか。
回答をみる 回答をとじるA建築基準法上、一の建築物であれば、それぞれの部分を別の建築物と見なして計算することはできません。